定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人大田工業連合会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都大田区に置く。
(目的)
第3条 本会は、大田区内に所在する工業団体及び本会の趣旨に賛同するものが連合し、その連携による総合力をいかし、工業基盤の強化・発展につとめ、もって日本の工業の振興に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)各種工業振興策の推進及び工業人材の獲得・育成に関する事業の推進
(2)工業振興に関する諸官公庁、諸機関等との連携及び振興施策等の具申
(3)企業経営に関する調査研究並びに講演会・研究会等の開催
(4)工場及び事業所並びにその従業員の福利厚生・表彰に関する事業の推進
(5)機関紙、ホームページ等を通じた情報の発信と収集
(6)その他本会の目的達成に必要な事項
第2章 会 員
(会員の種別及び代議員)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 工場又は事業所を経営するものをもって組織する大田区内の団体もしくは企業
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、その維持を賛助するもの。
2 本会の社員は、正会員の中から、概ね30人に1人の割合をもって選出される代議員及び本会の理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な選挙区分、選挙方法、選出割合等については理事会において定める代議員選挙規則による。但し、選挙区分ごとの前項の割合が原則として同程度となるようにしなければならない。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、本会の定時総会までに実施することとし、代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。但し、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団・財団法人法第226条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般社団・財団法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合において、当該代議員は、役員の選任及び解任(一般社団・財団法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般社団・財団法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
10 正会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
(1)一般社団・財団法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般社団・財団法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般社団・財団法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧 等)
(4)一般社団・財団法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)一般社団・財団法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)一般社団・財団法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般社団・財団法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般社団・財団法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を所定の期日内に納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3)会費を1年以上納入せず、督促後も納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(5)総代議員の同意があったとき。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を会長に届け出なければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総代議員及び総理事の半数以上であって、総代議員及び総理事の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
(2)本会の会員としての義務に違反したとき。
(3)その他、除名とすることに正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総 会
(構成)
第12条 総会はすべての代議員及び理事をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法に定める社員総会とする。
3 総会における議決権は、代議員及び理事1名につき1個とする。
(権限)
第13条 総会は次の事項について決議する。
(1)会費等の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)各事業年度の事業計画及び収支予算
(6)各事業年度の決算の承認
(7)定款の変更
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部の譲渡
(10)予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担に関する事項
(11)借入金並びに重要な財産の処分又は譲受
(12)理事会において総会に付議した事項
(13)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款に定める事項
(種類及び開催)
第14条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)正副会長会もしくは理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総代議員及び総理事の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員及び理事から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、理事会の決議もしくは前条第3項に基づき、会長が招集する。但し、すべての代議員及び理事の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会長は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。但し、総会に出席しない代議員及び理事が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、本会会長が務める。会長に事故等の支障があるときは、その総会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(定足数)
第17条 総会は、総代議員及び総理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員及び総理事の議決権の過半数を有する代議員及び理事が出席し、出席した代議員及び理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員及び総理事の半数以上であって、総代議員及び総理事の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併
(6)その他法令で定められた事項
(書面決議等)
第19条 総会に出席できない代議員及び理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の代議員又は理事を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員及び理事は出席したものとみなす。
3 理事又は代議員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員及び理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。
第4章 役員等
(役員)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 16名以上35名以内
(2)監事 2名以上4名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、副会長は4名以上7名以内とする。
3 前項の会長を一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
第22条 理事及び監事は、正会員の中から、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、本会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、本会の業務の執行に参画する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順番によって、その業務に係る職務を代行する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、その選任時に在任する理事の任期の満了する時までとする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、その任期満了又は辞任後でも後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第26条 役員は、総会において解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総代議員及び総理事の半数以上であって、総代議員及び総理事の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第27条 役員は、無報酬とする。但し、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員報酬及び費用に関する規程による。
(顧問及び相談役)
第28条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ会議に出席して意見をのべることができる。但し、議決に加わることはできない。
第5章 理事会
(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長の選定及び解職
(種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)一般社団・財団法人法第101条の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会長は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
会長に事故等の支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印する。
第6章 正副会長会
(正副会長会)
第37条 本会に、正副会長会を置く。
2 正副会長会は、会長及び副会長をもって構成する。
3 正副会長会は、理事会又は会長より付議された事項及び業務を執行するにあたって必要な事項の審議を行う。(総会及び理事会の権限に属する事項は除く。)
第7章 資産及び会計
(資産の種別)
第38条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議による。
(経費の支弁)
第40条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、理事会の議決を得たのち、総会の決議を得なければならない。かかる決議は当該事業年度開始の日から90日以内の総会にて行うものとする。
2 総会の決議を得るまでの間の予算執行については、前事業年度の予算執行の例による。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(剰余金の分配の禁止)
第44条 本会の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において、総代議員及び総理事の半数以上であって、総代議員及び総理事の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
第46条 本会は、総会において、総代議員及び総理事の半数以上であって、総代議員及び総理事の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人・財団法人法上の法人と合併、事業の全部の譲渡をすることができる。
(解散)
第47条 本会は、一般社団・財団法人法に規定する事由によるほか、総会において、総代議員及び総理事の半数以上であって、総代議員及び総理事の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(残余財産の処分)
第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第49条 本会は、第4条の事業を円滑に遂行するため、委員会を設けることができる。
2 委員の組織、構成及び運営に関する事項は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
第10章 事務局
(事務局設置等)
第50条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、次の職員を置く。
(1)事務局長 1名
(2)職員 若干名
2 事務局長及び職員は、理事会の承認を得て会長が任命する。
3 事務局長は、会長の命を受け事務を処理し、職員の指導監督に当たる。
4 事務局の運営及び職員の服務、給与に関する事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第11章 公告の方法
(公告)
第51条 本会の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補 則
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行なったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、舟久保利明とする。
4 本会の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
荻野茂 斎藤敏男 関雅雄 菊地勝昭
保知輝幸 上島秀美 内藤雅文
平成24年 4月 1日 全部改定
平成27年 6月 5日 一部変更
平成30年 6月 1日 一部変更